副業は国に消費税を払わなくても、請求元に消費税請求していい(2023/09まで)

Googleで検索したときにタイトルは29文字までしか表示されないので、正確な情報を書いてません。ご了承ください。

また、今回の記事は「私が理解している消費税」についてのまとめなので、正確な情報は参考情報をもとに判断してください。

まとめ

  • 副業(事業)単体で1000万を超えない限り、国に消費税を払う必要はない
    • 本業 + 副業で1000万を超えても払う必要なし。
  • 国に払う必要はないが、副業の請求元に消費税請求できる
    • 事実上、契約金の1.1倍を貰えることになる(消費税10%前提)
  • ただし、2023年10月からインボイス制度により、消費税の請求ができなくなった。
    • もし、請求する場合は1000万越えの人と同じ処理が必要。
    • 課税事業者の番号を請求元に提示し、かつ4月に消費税納付する必要あり。

インボイス制度は個人が着服していた消費税を、国が徴収できるようにした制度のようですね。

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